2018-11-28 第197回国会 参議院 本会議 第5号
この在留期間の運用については、特定技能一号の外国人と受入れ企業との雇用契約期間等を踏まえて行うことになります。現時点においては、その契約期間に制限を設けることは考えていません。
この在留期間の運用については、特定技能一号の外国人と受入れ企業との雇用契約期間等を踏まえて行うことになります。現時点においては、その契約期間に制限を設けることは考えていません。
職務の内容、勤務時間、契約期間等の実態から、有期のパート労働者と正社員の同一性を比較して、同じ勤務年数の正社員の八割以下となるときは、許容される賃金格差の範囲を明らかに超えるとした判決であるというふうに認識をしております。 私としましても、この判決は、非正規労働者の格差の問題を考えるに当たり非常に重要な判決だというふうに考えております。
ですから、あの三項は、やはりあの三項をしっかり見た上で、時の政権が、引き上げ時期というのは、基本的には、民間の契約期間等がありますから、私は半年前に一つ来ると思います。引き上げの半年前が一つの大きな山。その後、しかし、リーマン・ショックや大震災みたいなことがあれば、もう一つあります。
先生からお尋ねのございましたしゅんせつ船の船主責任保険でございますけれども、一般船舶保障契約証明書の交付申請を受けました北海道運輸局が、保険により填補されます保険金額、それから契約期間等を保険の契約書で直接確認するとともに、船舶所有者の日本代理人から提出されました、保険会社への保険料の振り込みが二〇一〇年十月二十一日に完了した旨の報告書類を確認した上で、翌十月二十二日付で一般船舶保障契約証明書を交付
ただ、埼玉県蕨市では、三十日以上滞在する場合、店舗側が契約期間等を明記した確認書を出しておられまして、蕨市の場合は大体三十日というのを一つのメルクマールにしているのかと思います。
○岡崎政府参考人 一般競争入札に形だけするということがあってはならないというのは御指摘のとおりでございますが、契約期間等につきましては、むしろ業務の中身、性質に基づきまして適切な判断をすべきではないか。編集、企画みたいなものにつきましては、新しいところが入るためには、一定の契約期間であった方が、一年間だけというよりはむしろ入りやすいかもしれない。
これも複雑でありまして、均衡の取れた待遇の確保について、短時間労働者の様態を正規の社員の通常労働者と同じということで、職務、人材活用の仕組み、契約期間等が同じと見ることのできる者については賃金、教育訓練、福利厚生の待遇面で差別をしてはいけないと、こういうふうになるわけであります。
丸子警報器事件におきましては、同一価値労働同一賃金の原則が労働関係を規律する一般的な法規範として存在していると認めることはできないとした上で、賃金格差について、使用者に許された裁量の範囲を逸脱したものとして、公序良俗違反の違法を招来する場合があるとして、職務の内容、勤務時間、契約期間等の実態から、そのパート労働者と正社員の同一性を比較し、同じ勤務年数の正社員の八割となるときは、許容される賃金格差の範囲
○福島みずほ君 いや、これ正社員的パート、通常の労働者と職務、職業生活を通じた人材活用の仕組み、運用等及び雇用契約期間等の就業の実態が同じであるパートタイム労働者なんですね。これについて差別的取扱いを禁止するということであれば、非常に限られた人しかならない。つまり、ある人の試算では五%、ある人の試算では四%ぐらいというふうに言われています。
そうなると、労働条件等あるいは雇用契約期間等、求人条件でありますが、求人条件については当然紹介事業者たる派遣元事業主から求職者たる派遣労働者に明示する、これは当然のことだと思います。
○公述人(大久保幸夫君) 現在においても、専門家の中でも定年制そのものは存在する価値が高いというふうに考えている方が多いというふうに思いますが、私はちょっと違った意見を持っておりまして、定年制については、もし労働契約の契約期間等の問題が整備されれば、定年制自体は私は廃止していった方がいいという考え方をしております。
基本的には、短い契約期間等であれ、反復更新して雇用されて一年を超えるような形が想定されるケースについては、常時使用される者として扱っていることは事実でございます。
○伊藤(庄)政府委員 前回もお話し申し上げましたように、全国に三百四十三の労働基準監督署がございまして、そこに配置されている労働基準監督官が事業場を年間定期的に巡回したり、あるいはいろいろ、就職情報誌あるいはそういった求人に関する情報等についても常に見ておりまして、そういった中で、一年を超える契約期間等について、問題があるものについては直ちに是正をさせていく。
したがいまして、借地法の改正によりましていわゆる定期借地権が新設されたような場合には、御指摘のように、契約期間等借地契約の内容に対応した権利金の授受が行われることになると考えられます。
他方、契約上の問題につきましては、もっと契約期間等のきめ方につきましても、契約の当時からという言い方——これはオアというような形の一つの現われで、短い方ということになっておりますので、それがクローズ・アップされておるわけでありますが、それをやめて、完成してから幾らということだけにしておけばもっとよかったということも考えられるわけでございます。
○早稻田委員 期間の設定はないとおっしゃるが、民間の施設など強制接収した場合はおおむね賃貸契約、期間等を定めておりますが、政府所管の施設に対してはそういう期間を定めたりあるいは賃貸契約をする、こういう必要はないのでございますか。